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子どもを産んだら働き続けられない?

育児休業の制度がある

産前・産後休業や育児・介護休業の申出・取得を理由とした解雇や賃下げ、降格などの不利益取扱いは禁止されています。男女雇用機会均等法育児・介護休業法には、子育てや介護のための休暇や労働時間 制限などが定められています。

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  1. 産前6週(多胎14週間)、産後8週間の出産休暇(6週間は強制休業)労基法61条1項・2項

  2. 生理日の就業が著しく困難な女性は、生理休暇をとれます(労基法68条)

  3. 男女ともに子が1歳まで育児休業をとれます(育児・介護休業法
    ※保育園に入れないなどの場合は、最長2歳まで可能
    【休業前賃金の50%の育児休業給付(180日までは67%)が雇用保険から支給】

  4. 男女ともに介護休業の取得が可能【介護休業給付金は67%、限度93日分】

  5. 産・育休中の社会保険料は免除されます(事業主・労働者負担分とも)
    【免除期間は納めた期間として扱われます】

  6. 有期契約労働者も一定の条件を満たせば育児・介護休暇を取得できます

  7. 子の看護休暇や介護休暇は年に5日(2人以上は10日)取得できます

Point 
育児・介護休業は男性も女性もとれます

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