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突然クビって言われた

解雇権の濫用は許されません

あなたは解雇・雇止めされても仕方ないと思っていませんか。そんなことはありません。解雇には制限があります。一方で、退職することは自由です。

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 「気に入らない」とか「能力がない」など抽象的な理由でクビにすることはできません。会社が経営難で整理解雇する場合も、以下の4要件すべてを満たさなければ無効です。労災休業中や産休中の解雇もできません。法律上少なくとも30日前に予告するか、解雇予告手当の支払いが必要です(労基法20条)。解雇には、「客観的に合理的な理由」が必要です(労働契約法16条)。

整理解雇の4要件

  1. 整理解雇の必要性

  2. 解雇回避努力

  3. 人選基準の合理性

  4. 解雇の必要性等について労働者や労働組合に説明する努力(民主的手続き)

解雇の制限

  1. 業務上の疾病による休業期間およびその後30日間(労基法19条

  2. 産前産後休暇およびその後30日(労基法19条

  3. 退職の勧奨にあたって、対象を男女のいずれかのみとすること(男女雇用機会均等法5条・6条・7条・9条

Point 
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