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労働条件でトラブルに

労働条件は文書で確認を

採用面接時に労働条件をよく確しなかったことで、思わぬトラブルになることがあります。求人広告をうのみにせず、労働条件をしっかりと尋ね、採用時に「労働条件知書」の交付を求めましょう。

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 労働条件の内容は、あなたが合意して初めて成立します。労働基準法は、採用時に口頭ではなく文書で下表の事を明示することを義務付けています(労基法15条1)。また、事業主はパートを含め10人以上の労働者を雇っている場合、労働条件を規定した就業規則を事業所ごとに作成し、労働基準監督署長に届け、労働者が自由に閲覧できる状態にしておくことが義務付けられています(労基法89条・106条)

書面で交付しなければならない事項

  1. 契約期間(期間に定めのある場合は更新に関する基準)

  2. 仕事をする場所・内容

  3. 始業・終業時刻、休憩・休日・休暇、残業の有無

  4. 賃金の決定・計算・支払い方法、賃金の締切・支払日、割増賃金率

  5. 解雇事由など退職に関する事項

Point 
事業主には書面明示の義務がある

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