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働く時間が長すぎる

1日8時間:週40時間労働が原則

1日8時間、週40時間以上働いた分は、割増賃金の支払いを求めましょう。2019年から残業時間の上限が設定されました。また、労基法36条にもとづく労使協定(36協定)なしに残業させることはできません。残業、休日・深夜労働には割増料金の支払いが必要です。

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 労働時間は1日8時間・週40時間以下、休日は週1回以上が原則です(労基法32条・35条)。仕事前のミーティングや準備作業時間、作業前後の清掃時間も労働時間です。36協定で定めることができるのは「1カ月45時間、1年360時間」までです。特別条項のある36協定を結ぶとそれを超えた残業も法令上は可能となりますが、脳・心臓疾患の危険があると指摘されています。

休憩時間(労基法34条)
 

休憩時間.png

休 日 毎週1回以上
もしくは4週間4日以上

(労基法35条)

時間外、休日および深夜の割増賃金表
 

1、時間外労働①

2、時間外労働②

​18時間を超えた分

1ヶ月の残業時間が60時間を超えた分50%以上(ただし、中小企業は2023年4月から)

​25%以上

​50%以上

​3、深夜労働

​4、休日労働

​午後10時〜翌午前5

​法定休日労働

​25%以上

​35%以上

​5、時間外+深夜

​6、休日+深夜

​時間外25%〜深夜25%

​休日35%+深夜25%

​50%以上

​60%以上

Point 
残業手当(割増賃金)は権利

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