top of page
香川県労連
香川県労働組合総連合
働く時間が長すぎる
1日8時間:週40時間労働が原則
1日8時間、週40時間以上働いた分は、割増賃金の支払いを求めましょう。2019年から残業時間の上限が設定されました。また、労基法36条にもとづく労使協定(36協定)なしに残業させることはできません。残業、休日・深夜労働には割増料金の支払いが必要です。
労働時間は1日8時間・週40時間以下、休日は週1回以上が原則です(労基法32条・35条)。仕事前のミーティングや準備作業時間、作業前後の清掃時間も労働時間です。36協定で定めることができるのは「1カ月45時間、1年360時間」までです。特別条項のある36協定を結ぶとそれを超えた残業も法令上は可能となりますが、脳・心臓疾患の危険があると指摘されています。
休憩時間(労基法34条)
休 日 毎週1回以上
もしくは4週間4日以上
(労基法35条)
時間外、休日および深夜の割増賃金表
1、時間外労働①
2、時間外労働②
1日8時間を超えた分
1ヶ月の残業時間が60時間を超えた分50%以上(ただし、中小企業は2023年4月から)
25%以上
50%以上
3、深夜労働
4、休日労働
午後10時〜翌午前5時
法定休日労働
25%以上
35%以上
5、時間外+深夜
6、休日+深夜
時間外25%〜深夜25%
休日35%+深夜25%
50%以上
60%以上
Point
残業手当(割増賃金)は権利
bottom of page