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社会保険・労働保険ってなに?

働く人の安心のための制度

事業主は労働者を雇い入れる場合、労働者に原則として社会保険 健康保険、厚生年金)や労働保険(雇用保険、労災保険)に加入させることを義務付けられています。

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社会保険
 事業主が法人の場合、または常時5人以上の労働者を雇っていれば、加入が義務付けられ、5人未満でも任意加入できます。パートやアルバイトでも一般労働者の4分の3以上の労働時間または労働日数で加入でき、4分の3未満でも法令改正により加入できるよう変化しています。

雇用保険
 1人でも雇っていれば加入が義務付けられています。パートでも週の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用の見込みがあれば雇用保険に加入できます。加入していれば、失業した場合、加入期間に応じて失業手当が受けられます。倒産や解雇など退職理由によっては加入期間が6カ月以上あれば失業手当の対象になります。

労災保険
 事業主が保険料を全額負担する強制加入保険です。パート・アルバイトも含め労働者を1人でも使用する事業主は、労災保険に加入しなければなりません。業務上や通勤途中の負傷・疾病で仕事を休む場合、労災保険から医療費や休業補償が支払われます。

Point
社会保険・労働保険加入は事業主の責任

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