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正規と非正規で待遇に違いが

不合理な待遇格差は禁止

同一企業内で、正社員と非正規労働者との間で、「不合理な格差」を設けることは許されません(パート・有期労働法8条)。
 賃金や一時金などの「あらゆる待遇」について点検してみましょう。

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 労働条件(労働時間、休日、賃金など)の最低基準を定めた労働基準法は、正社員はもちろん、パート・アルバイト、契約・派遣労働 など、すべての労働者に適用されます。

 労働者は正社員との待遇差の内容や理由などについて、事業主に説明を求めることができ、説明を求めたことによる不利益取り扱いは禁止です(パート・有期労働法14条)。

厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン」

  1. 役職手当、時間外労働の割増率、通勤手当・出張手当、食事手当

  2. 慶弔休暇、病気休暇

  3. 食堂・休憩室・更衣室といった福利厚生施設の利用

  4. 教育訓練や安全管理の差別的取り扱いは許されません

 派遣労働者の賃金・労働条件・社会保険・安全衛生などは派遣元に責任があり、必要な教育訓練を行い、均衡待遇を推進する義務があります(労働者派遣法)。

Point 
「不合理な格差」をチェック

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