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香川県労連
香川県労働組合総連合
正規と非正規で待遇に違いが
不合理な待遇格差は禁止
同一企業内で、正社員と非正規労働者との間で、「不合理な格差」を設けることは許されません(パート・有期労働法8条)。
賃金や一時金などの「あらゆる待遇」について点検してみましょう。
労働条件(労働時間、休日、賃金など)の最低基準を定めた労働基準法は、正社員はもちろん、パート・アルバイト、契約・派遣労働 など、すべての労働者に適用されます。
労働者は正社員との待遇差の内容や理由などについて、事業主に説明を求めることができ、説明を求めたことによる不利益取り扱いは禁止です(パート・有期労働法14条)。
厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン」
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役職手当、時間外労働の割増率、通勤手当・出張手当、食事手当
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慶弔休暇、病気休暇
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食堂・休憩室・更衣室といった福利厚生施設の利用
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教育訓練や安全管理の差別的取り扱いは許されません
派遣労働者の賃金・労働条件・社会保険・安全衛生などは派遣元に責任があり、必要な教育訓練を行い、均衡待遇を推進する義務があります(労働者派遣法)。
Point
「不合理な格差」をチェック
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